柔道整復償還払い制度について

柔道整復療養費について

急性外傷の骨折・脱臼の応急処置ならびに、出血を伴わない捻挫・打撲・挫傷の処置や後療施術を業として行えるのは医師以外、国家資格を持った柔道整復師のみです。
(骨折・脱臼の後療は医師の同意が必要)

柔道整復師が市町村に届け出を出している場合、”接骨院・ほねつぎ”や”整骨院(整骨は本来使えない)”という看板を掲げて営業しています。
施術にかかる費用は療養費を利用する事が可能で、全国共通の料金が定められています。
下図は費用の一覧(当院専用)
このように、怪我の部位と療法によって事細かく金額が決定されています。

例1)足の捻挫を起こした(1部位)
初検時 2415円 怪我をされた日に来院
再検時 915円 怪我の次日に来院
後療  580円×3回で治癒=1740円 怪我の5日以降
合計が5070円
3割負担の方は1520円の負担額で施術が終了します

例2)家で漬物石を持った瞬間ぎっくり腰で立てなくなった
初検時 2415円 怪我をされた日に自宅で施術
再検時 915円 怪我の次日に自宅で施術
後療  580円×3回で治癒=1740円 怪我の5日以降
往療料 1860円×3回=5580円 2キロメートル以内
合計が10650円
1割負担の方は1070円の負担額で施術が終了します

例3)足を捻った様だが特に痛みが出ず、気になってみてもらった
初検時 2330円 無傷として算定
3割負担の方は700円の負担額で施術無し

例1の場合は1部位の算定ですが、怪我の状況により最大3部位まで算定可能
例2の場合は歩行困難でやむおえず最大18キロ未満の距離まで往療可能
例3の場合は初検料のみで処置無しの場合

後療は何をする?
怪我した場所の治癒力を高める為、軟部組織を柔らかくする手技療法、可動域訓練、関節モビリゼーション、筋力トレーニング(指導)を行なっています。
足を怪我したのでしたらその場所を中心に治癒するまで施術を行います。
また、低周波などを用いた電療も後療で行いますが、当院は機器を配置しておりません。
通常上記の捻挫、打撲、挫傷であればおおよそ3ヶ月以内で治癒させる事が目標です。

柔道整復、償還払いと受領委任払い(当院は償還払い)

償還払いとは一旦全ての費用を窓口で支払い、後日自分の加入する保険者に費用を申請する方式。
受領委任払いは、窓口で一部負担金を支払う方式。
どちらも受療者は同じ負担金ですが、償還払いは手持ちの現金と、自ら保険者に申請書や領収書の必要書類を提出する必要があります。
当院では以下の理由から受領委任制度は利用しておりません。

●理由その1 接骨院の不正請求問題
前述の通り、受領委任払いは受療者が一部負担金を支払い書類手続きは施術者が行います。受療者は煩雑な作業をしなくて良いメリットがあります。
しかし、書類提出する接骨院のさじ加減で傷病部位や日数を水増しする案件が後を絶たない問題が大きく取りあげられています。また、患者さんが不正に協力する例もあります。
一方、償還払制度は受療者本人が傷病名をチェックし、署名して保険者に書類を提出します。不正のやりようが無く、保険者から受療者に対してスムーズな入金が期待出来ます。

●理由その2 怪我人が少ない
最近では接骨院を骨盤矯正する場所・整体する所と認識されるほど、怪我をして接骨院にかかる患者さんは少なくなりました。
僻地に行けば近隣に病院が無いので怪我人を応急処置する頻度が増えますが、病院の多くある地域は病院へかかりますので当院にかかる9割以上の方は慢性痛の方です。
時々、頼られて怪我の処置をします。
その様な方々の選択肢を広げる為に療養費を利用できる様にしております。

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